日本眼科学会:寄附行為
日本眼科学会 Japanese Ophthalmological Society
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寄附行為

財団法人日本眼科学会寄附行為

第1章 総則

第1条
この法人は、財団法人日本眼科学会という。
第2条
この法人は、事務所を東京都千代田区猿楽町2丁目4番11-402号におく。

第2章 目的および事業

第3条
この法人は、眼科学の進歩発達を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)眼科学に関する研究発表会、講演会および維持会員啓発のための総集会等の開催
 (2)「日本眼科学会雑誌」および眼科学に関する学術書の刊行
 (3)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産および会計

第5条
この法人の資産は、次のとおりとする。
 (1)この法人設立当初日本眼科学会の寄付にかかる現金2万4千円也
 (2)日本眼科全書執筆者会の寄付にかかる現金3百万円也
 (3)資産から生ずる果実
 (4)事業に伴う収入
 (5)維持会費
 (6)寄付金品
 (7)その他の収入
第6条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
 2. 基本財産は、前条第1号、第2号に掲げる現金および寄付金品であって基本財産に指定されたもの、ならびに将来基本財産に編入される資産で構成する。
 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第7条
この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第8条
基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第9条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入、維持会費等の運用財産をもって支弁する。
第10条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。
 2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その1部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。
第12条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第13条
この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。

第4章 役員、評議員および職員

第14条
この法人には、次の役員をおく。
 理事 15名以上20名以内(うち、理事長1名、および常務理事5名以上10名以内)
 監事 2名または3名
第15条
理事および監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長1名、および常務理事5名以上10名以内を定める。
第16条
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、常務理事の互選で定めた1名の常務理事がその職務を代行する。
 2. 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第17条
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第18条
監事は、民法第59条の職務を行う。
第19条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
 4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、これを解任することができる。
第20条
役員は、有給とすることができる。
第21条
この法人には、評議員100名以上120名以内をおく。
 2. 評議員は、維持会員のうちから維持会員の互選で定める。
 3. 前項の規定にかかわらず評議員5名以内を理事会が推薦することができる。
 4. 評議員には、第19条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第22条
評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第23条
この法人の事務を処理するため、書記等の職員をおくことができる。
 2. 職員は、理事長が任免する。
 3. 職員は、有給とする。

第5章 会議

第24条
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
 2. 理事会の議長は、理事長とする。
第25条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
 (1)収支予算および収支決算についての事項
 (2)不動産の買入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項
 (3)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
 2. 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第27条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名なつ印のうえ、これを保存する。

第6章 維持会員

第28条
この法人には、この法人の維持強化を図るため維持会員をおく。
維持会員は、次の各号の1に該当する者でなければならない。
 (1)医師であって、この法人の目的事業に賛同し、入会の手続を完了した者
 (2)医師でない者であって、この法人の目的事業に賛同して入会の手続をなし、理事会の承認を得た者
第29条
維持会員は、別に定める会則により維持会費を納めなければならない。
第30条
維持会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出するものとする。
第31条
維持会員で、維持会費の滞納等維持会員としての義務を怠たり、またはこの法人の名誉を汚損する行為のあった者は、評議員会の議決をもって除名することができる。
第32条
既納の維持会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第7章 寄附行為の変更ならびに解散

第33条
この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第34条
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第35条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第8章 補則

第36条
この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

付則

この寄附行為の変更は文部科学大臣の認可のあった日から施行し、施行の日現に在任中の役員および評議員は、新たにこの寄附行為により就任したものとみなし、かつ、この寄附行為により補欠または増員により新たに就任した役員および評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

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