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眼科用剤一覧表(先発品・後発品)
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ご使用にあたって
- 本一覧表は、厚生労働省HP「平成20年度診療報酬における後発医薬品について」の中から、薬効分類番号131(眼科用剤)を抽出し(粉末は除く)、平成20年3月5日までの諸告示等に基づき編集した。
- 経過措置品目は、保険薬事典(平成20年3月版)に基づき(経)と記載した。ただし、平成20年3月5日までに販売名が変更(剤型、濃度の付加)された経過措置品目は、販売名変更後の品目のみを収録した。例えば、経過措置品目の「タリビッド眼軟膏」の場合は、「タリビッド眼軟膏0.3%」のみを収録した。
- 「先発品」と「後発品」の区分は、厚生労働省HP「平成20年度診療報酬における後発医薬品について」に基づいた。従って、オペリードのような承認上次発新薬に分類されているが、「後発品」に区分されている場合もある。
- 第15改正日本薬局方医薬品は(局)と記載した。なお、日本薬局方医薬品かつ統一名収載医薬品名の場合、「先発品・後発品」欄は「-」と記載した。
- 「添加物」、「pH」、「浸透圧比」の「-」は添付文書に記載がないことを示す。
- 「1ml当たりの点数」について:1m以外の規格・単位で薬価収載されている場合は1mlあたりの薬価に換算した後、速算法(五捨五超入)で点数化した。また、眼軟膏など規格・単位が「ml」でない場合は「-」と示した。
- 会社名は、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後者(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。
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