日本眼科学会会員 各位
公益財団法人日本眼科学会
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条 第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の 一部改正について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」について、別添のとおり改正され、令和2年4月1日から適用されることになりました。 会員の皆様方におかれましては内容を御了知のうえ、適切なご対応と関係者等へ周知のご協力をお願いいたします。
記