「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条
第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の
一部改正について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」について、別添のとおり改正され、令和2年4月1日から適用されることになりました。
会員の皆様方におかれましては内容を御了知のうえ、適切なご対応と関係者等へ周知のご協力をお願いいたします。
記
- 改正の内容
流行性角結膜炎の届出基準の項目にアデノウイルス抗原の検出を追加することその他所要の改正を行う。
- 適用期日
令和2年4月1日
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