お知らせ

2022/07/26
会員の皆さまへ

「日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規」の一部改正のお知らせ

 「日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規」が令和4年2月18日に一部改正され、同日に施行されましたのでお知らせいたします。

日本眼科学会 学会二重発表判定委員会

I.改正の趣旨 

 旧内規では、「学会で実質的に同じ内容の発表あるいは公表されたもの。公表とは全ての雑誌を対象とし二重発表に該当する」と定義されておりました。この件について、二重投稿と二重発表が混在しているという意見があり、検討しました結果、雑誌という定義をなくし、過去の学会発表のみを対象とすることにいたしました。その他、内容には変更ありませんが、一部文言の変更・追加を行いました。

II.新旧対照表 

新旧対照表.pdf 

III.改正後の内規

日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規

日本眼科学会 学会二重発表判定委員会

1.定 義
 過去の学会発表と実質的に同じ内容で日本眼科学会総会あるいは日本臨床眼科学会の一般演題で発表した場合、二重発表に該当する。ただし、過去の学会発表のうち、以下のものは除外する。
 1)眼科系学会以外での発表
 2)日本専門医機構専門医制度における専門医更新基準(眼科領域)の生涯教育事業に定めたB-4(地域単位集談会、研究会、症例検討会等)での発表
 3)特殊発表(シンポジウム、教育セミナー等)
 4)国際学会(日本で開催の場合は英語での発表に限る)で発表したもの
2.対 策
 1)演題応募時に二重発表をチェックする欄を設ける。
 2)続報など二重発表に該当するか疑問がある場合には事前に判定委員会に問い合わせてもらう。
3.罰 則
 1)学会誌で公表することがある。
 2)それ以降の著者(演者)および共著者(共同演者)の発表を一時停止することがある。
4.その他
 1)二重発表の判定および罰則の適応の範囲は個別に判定委員会で決定する。
 2)二重発表の判定は演題締切日を基準とし、締切日前に取り下げたものは対象としない。
 3)二重発表が発覚した場合、当該学会に通知する。
附 則
 この内規は、平成20年4月16日から施行する。
 この内規は、平成22年4月14日から一部改正施行する。(1.定義5))
 この内規は、平成25年5月17日から一部改正施行する。(1.定義4))
 この内規は、令和4年2月18日から一部改正施行する。(1.定義)

IV.問い合わせ先

公益財団法人日本眼科学会 学会二重発表判定委員会事務局
〒101-8346  東京都千代田区神田猿楽町2-4-11-402
e-mail:tsuchida@po.nichigan.or.jp