- 応募資格
2024年12月末において40歳未満かつ本会在籍年数が3年以上の日本眼科学会会員です。但し、過去に本賞の受賞歴がない者に限ります。
- 審査対象
1)申請論文
申請論文は、2024年1月から12月末までに、プリント版もしくはオンライン版で発表された論文とします。
但し、日本で行われた研究に限ります。共著論文であるときは、筆頭著者が応募資格を有することになります。
なお、同一論文での応募は一度に限ります。
2)関連連作論文
関連連作論文は、申請論文の研究内容に関連した論文とし、3篇以内とします。
発表時期は問いませんが、応募者が筆頭著者である論文に限ります。
関連連作論文は、主要業績目録に印をつけ、申請書に申請論文との関係性も含めてその研究内容について簡潔に説明して下さい。
3)その他
応募者の経歴,資格,申請論文・関連連作論文以外の業績も考慮します。
- 受賞件数
5件までとします。
- 応募方法
所定の申請用紙は、日本眼科学会事務局(下記の問合・提出先)までE-mailにてご請求ください。申請用紙に必要事項を記入し、理事・監事・評議員から推薦、捺印を受け、日本眼科学会事務局宛に送付して下さい。
なお、封筒に学術奨励賞申請書在中と朱書して下さい。
- 応募締切
2025年3月末日(当日消印有効)
- 選 考
評議員会で選出された選考委員会が行います。なお、単年度で受賞者の所属施設に偏りが生じないように考慮して選考します。
- 採否の通知
2025年12月初旬までに受賞者宛に連絡し、日本眼科学会雑誌に発表します。
- 奨励賞の授与
2026年度の日本眼科学会総会において、理事長が、賞状ならびに研究助成金を授与します。
受賞者は、その総会において英語による記念講演を行い、また、受賞研究に関する和文総説を日本眼科学会雑誌に発表しなければなりません。
提出期限に遅れた場合は授賞を取り消しすることがあります。
- 問合・提出先
〒 101-8346 東京都千代田区神田猿楽町2-4-11-402
公益財団法人 日本眼科学会
Tel:03‒3295‒2360
E‒mail:jos2@po.nichigan.or.jp
公益財団法人日本眼科学会 学術奨励賞規程
第1条
公益財団法人日本眼科学会(以下「本会」という。)に眼科学の進歩発展を図り、若くて優れた研究者を助成、育成する目的から、日本眼科学会学術奨励賞(以下「奨励賞」という。)を設ける。
第2条
奨励賞は応募時点で本会の在籍年数が3年以上の会員であって、申請の前年12月末において40歳未満であり、評議員の推薦を受けた特に優秀な者に授与する。
2.審査の対象は、応募者が筆頭著者の日本国内で行われた眼科学の研究論文1篇(以下「申請論文」という)、その関連連作論文を含むこれまでの業績、応募者の将来性とする。
3.申請論文は、申請の前年 12月末までの1年間に発表された論文に限る。
4.申請論文に共著者がいる場合は、共著者の同意が必要である。
5.応募者は、過去に本賞の受賞歴がない者に限る。
第3条
奨励賞の贈呈は、原則として毎年5名以内とする。
第4条
奨励賞は、賞状に研究助成金を添える。
2.研究助成金の額は、別に定める。
第5条
奨励賞は、次年度総会において理事長が授与し、その総会において記念講演を行い、受賞研究に関する総説を日眼会誌に発表しなければならない。
第6条
受賞を希望する維持会員は下記の書類を添え、3月31日までに理事長に提出しなければならない。
(1)申請書(所定の用紙)1通
(2)評議員の推薦書(所定の用紙)1通
(3)申請論文別刷 10部
(4)履歴書および主要業績目録 各2部
2.各評議員は、毎年1名の候補者を推薦することができる。
第7条
理事長は、受賞候補者の選考を行うため奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2.委員会は、評議員の互選により選出された 10人の委員をもって構成し、委員の互選により委員長を選出する。
3.委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、連続2年を超えることはできない。
第8条
委員会は、奨励賞受賞候補者を選定し、8月31日までに理事長に報告する。
第9条
理事長は、委員会の選定報告に基づき、理事会の議を経て受賞者を決定し、これを評議員会に報告する。
第10条
この規程の改正は、評議員会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、昭和63年3月23日から施行する。
この規程は、平成3年5月12日から一部改正施行する。(第2条、6条、7条)
この規程は、平成9年10月16日から一部改正施行する。(第2条)
この規程は、平成13年4月18日から一部改正施行する。(第2条、3条、5条、6条)
この規程は、平成26年11月13日から一部改正施行する。(第2条)
この規程は、令和6年11月13日から一部改正施行する。(第2条)