お知らせ

2016/12/27
会員の皆さまへ専門医制度

難病法施行時(平成27年1月)の経過的特例により指定医に指定された方へ


 経過的特例により難病指定医(2※)に指定されている方は、平成29年3月31日までに都道府県が開催する研修を受けなければ、その効力が失われます。
 再度指定医に指定されるためには、改めて都道府県に対して指定医の指定の申請を行う必要があります。
 経過的特例による指定医に該当される方は、下記の厚生労働省ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。

 (下記の(1)に該当される方はこの研修を受ける必要はございません。)

指定医の要件について(131k)

  1. 難病指定医

    (1)診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、関係学会の専門医の資格を有していること。

    (2※)診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定(1~2日程度の研修)の研修を受けていること。

    (※)難病法が施行した時(平成27年1月)の経過措置として、平成29年3月31日までに研修を受けることを条件に指定された難病指定医

厚生労働省難病対策のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

Adobe Readerのダウンロード PDFを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。