平成27年1月7日
基本領域学会 御中
一般社団法人 日本専門医機構
理事長 池田 康夫
難病「指定医の指定」について
新春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
厚生労働省健康局疾病対策課より健疾発1121第1号、平成26年11月21日付にて、当機構で認定している診療領域専門医のみが難病「指定医の指定」として各都道府県の衛生主管部へ通知されましたのでご連絡させて頂きます。
つきましては、貴領域専門医を取得している先生方にお知らせ頂きます様、お願い申し上げます。
健疾発1121第1号
平成26年11月21日
各 都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局疾病対策課長
「指定医の指定」について
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する医師の指定について、難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医の申請等に係る事務取扱要領(別紙)を作成したので、特定医療の給付水準の確保、指定事務の円滑かつ適正な運営を期するため、貴職におかれても、これを参考としつつ遺漏なきよう努めるとともに、関係者及び関係団体に対する周知方につき配慮願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格
眼科専門医を含む全51学会が認定する専門医