お知らせ

2015/08/17
会員の皆さまへ専門医制度

専門医資格更新基準の変更についてのお知らせ

日本眼科学会専門医制度委員会

 平成21年4月15日に開催された日本眼科学会理事会・評議員会において、日本眼科学会専門医制度規則施行細則の専門医資格更新の基準が一部改正され、平成21年10月1日以後に専門医の認定または更新認定を受けた方から、専門医資格更新の基準に、5年間に日本眼科学会総会で1回以上の出席単位を取得することを追加いたしましたので、お知らせいたします。

日本眼科学会専門医制度規則施行細則
第20条〔専門医資格更新の基準〕

 (1)専門医認定日から5年間以上、眼科臨床経験を有することを大学眼科主任教授もしくはこれに準ずる者、または、日本眼科医会会長が証明した者。
 (2)専門医認定日から継続して日本眼科学会および日本眼科医会会員である者。
 (3)専門医認定日から生涯教育基準の別表第二に定めるところにより5年間に100単位を取得した者。
 (4)専門医認定日から5年間に日本眼科学会総会において学会出席による単位を取得した者。

附則
 本細則は、平成21年4月15日から改正施行する。
 ただし、第20条第4号は、平成21年10月1日以後に専門医の認定または更新認定を受けた者から適用する。

(2009年7月16日 再掲)