公益財団法人日本眼科学会 情報公開規則

目的

第1条
この規則は、財団法人日本眼科学会(以下「本会」という。)が「公益法人の設立認可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)及び「公益法人の設立認可及び指導監督基準の運用指針」(平成13年8月28日公益法人等指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)に定めるところにより、情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。

法人の責務

第2条
本会は、この規則の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般の閲覧に供することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

利用者の責務

第3条
第5条に規定する情報公開の対象資料を閲覧した者は、これによって得た情報をこの規則の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

管理

第4条
この会の情報公開に関する事務は、事務局長が統轄管理する。

情報公開の対象資料と手段

第5条
この会において情報公開の対象とする資料(以下「公開対象資料」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 (1)寄附行為
 (2)役員名簿
 (3)会員名簿及び専門医名簿
 (4)事業報告書
 (5)収支計算書
 (6)正味財産増減計算書
 (7)貸借対照表
 (8)財産目録
 (9)事業計画書
 (10)収支予算書
 (11)理事会及び総会の議事に関する書類
 (12)官公署往復文書
 (13)その他必要な書類及び帳簿
2 公開対象資料は、原則として、一般の閲覧に供するものとし、本会の主たる事務所に備え置くほか、本会の開設のホームページ上で必要に応じて公開するものとする。

情報公開の範囲

第6条
前条に定める資料のうち、本学会の会員個人の権利を侵害する恐れのある場合は非公開とし、本学会が所有する電子媒体による会員情報については、適用除外とする。

閲覧場所

第7条
本会の公開対象資料の閲覧場所は、事務局または本会開設のホームページとする。
2 事務局における閲覧の日は、本会の休日以外の午前9時から午後5時までとする。

閲覧の申請手続及び閲覧の場所等

第8条
本会の公開対象資料の閲覧を希望する者は、別紙様式に定める閲覧申請書に必要事項を記載の上、理事長に提出しなければならない。
2 公開対象資料について、転記又は複写の要請があったときは、事務局長はその内容、数量等から総合的に判断し、その認否を決定する。

費用の負担

第9条
公開対象資料の閲覧は、無料とする。
2 資料の複写を希望したときは、これに要する実費を徴収するものとし、複写1枚につき10円とする。また、資料代及び送料等については実費を請求者負担とする。

雑則

第10条
この規則の変更は、理事会の議決を得なければならない。

附則

1. この規則は、平成15年9月26日から施行する。