お知らせ

2024/04/25
会員の皆さまへ専門医制度

基本領域と同一の専門性のある学会認定専門医を広告可能とする経過措置の終了

 一般社団法人日本専門医機構が行う医師の専門性に関する認定(基本的な診療領域に係るものに限る。)と同一の専門性を有する医師16団体16資格(公益財団法人日本眼科学会 眼科専門医を含む)及び一般社団法人日本歯科専門医機構が行う歯科医師の専門性に関する認定(基本的な診療領域に係るものに限る。)と同一の専門性を有する歯科医師5団体5資格については、令和3年9月27日厚生労働省告示第347号附則に基づく経過措置として、当面の間広告可能とされていました。
 令和6年3月25日に開催された「第3回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」において、当該資格に関する経過措置については、令和11年3月31日をもって終了することとされました(なお、令和11年3月31日までに当該団体の専門医資格を取得又は更新した医師又は歯科医師については、当該取得又は更新による認定期間の開始日から起算して5年間に限り、広告可能とされました)。この経過措置の終了により、令和11年4月1日以降に当該資格に新たに認定された者(取得又は更新した者)は、広告可能ではなくなる予定です。

 今後、このような方針に基づき、告示等の改正が行われる予定ですので、弊会会員におかれましては、ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 
 なお、厚生労働省からの通知文は下記のPDFでご覧いただけます。

公益財団法人日本眼科学会
専門医制度委員会
委員長 近藤 峰生