日本眼科学会貢献賞等表彰規程第2条に定めている精励賞および特別精励賞の日本眼科学会総会出席取得点数をバーコードにより集計するため、専門医更新登録者・専門医志向申請者のどちらにも該当しない日本眼科学会会員の方に、バーコード付き日本眼科学会会員証(カード)を交付しています。
会員証の交付を希望される方は、交付申請書PDFを印刷し郵送でご申請ください。
なお、この申請は任意であり、申請をされなくても日本眼科学会会員として不利益になることはありません。
日本眼科学会事務局
〒101-8346 東京都千代田区神田猿楽町2-4-11-402
Tel:03-3295-2360 Fax:03-3293-9384 |
■目的
第1条
この規程は、日本眼科学会(以下「本会」という。)の諸活動に積極的に貢献した者を表彰するために必要な事項を定める。
■表彰の種類及び受賞対象者
第2条
表彰の種類及び受賞対象者は、次のとおりとする。
(1)特別貢献賞 別表1に掲げる項目の取得点数が60点以上の者
(2)貢献賞 別表1に掲げる項目の取得点数が30点以上の者
(3)特別精励賞 別表2に掲げる項目の取得点数が20点以上の者
(4)精励賞 別表2に掲げる項目の取得点数が10点以上の者
なお、 名誉会員には特別貢献賞を授与する。
附則
この規程は、平成14年9月25日から施行する。
別表2(精励賞及び特別精励賞の取得点数基準)