専門医資格休止制度について
専門医資格の1回の認定期間は5年です。この認定期間中に大学院、海外留学、海外留学に同行、病気、介護、出産・育児、公的機関での勤務等で専門医資格の更新基準が満たせない場合、専門医資格休止申請書を事前に提出し審査(学会認定専門医は学会の審査のみ、機構認定専門医は学会の一次審査と機構の二次審査)(審査期間:申請書提出から3~4か月)で承認を受ければ、専門医資格更新終了日を休止期間分(1年単位)、延長することができます。
なお、2022年10月から更新基準と休止制度について以下2点を変更いたします。今後は変更点を踏まえ休止申請を行うかどうかご検討ください。
- 眼科臨床経験の算定基準を週3日以上(教育・診療管理等を含む)の勤務に変更
- 特定の理由(国内外の研究留学、国外勤務、妊娠、出産、育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)による6か月までの眼科臨床経験の中断は認める(6か月を超える場合は休止申請が必要)
2022年10月1日を跨いで休止制度を利用される方は、休止期間が終了し復帰してから新専門医制度に移行していただきます。詳細は以下をご確認ください。
1.専門医資格休止申請
1)申請について
下記の専門医資格休止申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ必要書類を添付して事前に郵送もしくはメール(kyuushi@po.nichigan.or.jp)でご申請ください。
2)必要書類
- 大学院に在籍される場合は、眼科教授の証明書または大学院の在籍証明書。
- 海外留学の場合は、日本での所属施設長(大学は眼科教授)の証明書または留学先責任者の証明書。同行の場合は、留学される方の日本での所属施設長の証明書または留学先責任者の証明書。
- 病気の場合は、医師の診断書。
- 介護の場合は、医師の診断書等。
- 出産・育児の場合は、母子健康手帳、出産証明書、診断書のいずれか一つ。
※母子健康手帳の場合は、表紙および出生届出済証明が記載された頁の2か所の写し。
- 公的機関等で医師免許を元に専門的な業務に従事し一時的に診療に従事できない場合は、在職証明書。
- その他、委員会が適当と認めた理由書。
3)審査で休止が承認された場合、証明として休止受諾書をお送りいたします。承認された休止期間と延長された専門医更新終了日を明記しておりますので、ご確認ください。
4)休止期間終了後、速やかに復帰届をご提出ください。復帰届は休止受諾書とともにお送りいたします。
5)1回の認定期間中に5年以上の休止を申請する場合は、休止申請書に上記2)1~7に該当する必要書類と長期休止申請理由書を添付してください。
2.休止期間
休止は1年単位です。1年ごとにご申請ください。休止期間に上限はございません。
3.その他
- 休止期間中は専門医の名称を使用することはできません。日本眼科学会Webサイトの専門医一覧からも一旦氏名を削除いたします。なお、休止期間終了後に専門医一覧へ氏名を掲載するためには、復帰届をご提出いただく必要がございます。
- 休止期間中でも年間の専門医更新登録料の払い込みは必要です。
- 休止期間中の取得単位および臨床経験は一切算定できません。
- 休止期間終了後は復帰届の提出が必要です。
4.申請書類