■第1条(目的)
本規程は、日本眼科学会関連学会(以下「眼科関連学会」という。)の承認の制度を設け、公益財団法人日本眼科学会(以下「日本眼科学会」という。)と各種の眼科専門学会とが連携し、その連携をより強化することによって、眼科医の育成及び眼科学の進歩発展に資することを目的とする。
■第2条(定義)
本規程において、眼科関連学会とは国民の健康と福祉に寄与するために眼科医の育成や教育ならびに眼科学の研究に寄与することを主たる目的とし、その目的のため各専門分野における業務を定義している学会のうち、第3条の基準に基づき日本眼科学会の承認を受けた学会をいう。
■第3条(眼科関連学会の承認の基準)
一 眼科医の育成及び眼科学の進歩発展のための事業を日本眼科学会と継続的に連携して行う意志を有し、かつ、実行すること。
二 当該学会の関与する全ての活動において、当該学会の会員が、日本眼科学会の定める倫理規範・倫理指針を遵守すること。
三 役員の1名以上が日本眼科学会の評議員であり、かつ、原則として役員の過半数が日本眼科学会の会員であること。
四 100名以上の個人会員を有していること。
五 個人会員のうち過半数が日本眼科学会会員によって構成されていること。
六 主として会員からの年会費で運営されていること。
七 当該学会の会計が適切に処理されていること。
■第4条(申請)
眼科関連学会の承認の申請は、下記の事項を記載した申請書を提出し、かつ、そのための説明資料を添付しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名(法人格の有無)
二 目的・沿革(学会の設立、歴史)
三 会員構成(会員総数、眼科医数、その他医師数、非医師数)
四 会員名簿、役員名簿
五 会則、規程
六 会計報告書
七 学会の活動状況(機関誌、ホームページ、学術総会、講演会)
八 前各号に掲げるもののほか、日本眼科学会が指示するもの
■第5条(承認)
日本眼科学会が行う承認は、次の手順による。
一 前条の規定により提出された申請書に基づいて、関連学会承認審査委員会において、申請のあった学会が本規程の第1条の目的を理解し、第2条の定義及び第3条に定める基準に適合しているかを審議し総合的な判断をする。
二 関連学会承認審査委員会で審議された内容を理事会及び評議員会に報告する。
三 最終決定は理事会及び評議員会の決議を経て承認する。
(2) 関連学会承認審査委員会の設置要綱については別に定める。
■第6条(連携)
承認された眼科関連学会は、日本眼科学会に対し、次の各号に掲げる事項を申請することができる。
一 眼科関連学会として当該学会名を日本眼科学会のホームページに掲載すること。
二 日本眼科学会総集会プログラム委員会に委員を派遣すること。
三 学術総会等の事業を日本眼科学会専門医制度の生涯教育事業として開催すること。
四 日本眼科学会が承認したカリキュラムやガイドラインを日本眼科学会雑誌及びホームページに掲載すること。
五 日本眼科学会と眼科関連学会との連携について日本眼科学会と各眼科関連学会の代表者による連絡会議(仮称)に参加すること。
六 前各号に掲げるもののほか、日本眼科学会が認める事項。
(2) 連絡会議(仮称)の設置要綱については別に定める。
■第7条(報告)
眼科関連学会は、第5条の承認を受けた後、組織の名称、役員の構成等に変更があった場合、これを日本眼科学会に遅滞なく報告しなければならない。
■第8条(更新)
日本眼科学会は、眼科関連学会の承認について、2年ごとに承認を更新するか否か審査する。更新を希望する眼科関連学会は、新規承認の際と同じ手続きを取らなくてはならない。
■第9条(承認の取消)
日本眼科学会は、承認された眼科関連学会が、第2条の定義または第3条に定める基準に適合しなくなったと認められる場合、当該関連学会の意見を聴取の上、理事会及び評議員会の決議を経て、眼科関連学会の承認を取消すことができる。
(2) 前項の場合、日本眼科学会は、日本眼科学会のホームページで取り消した眼科関連学会の名称を公表することができる。また、眼科関連学会の承認を取り消された学会は、眼科関連学会の名称を使用してはならない。
■第10条(改正)
本規程は、理事会及び評議員会の決議を経て改正することができる。
附則(平成27年4月15日 日本眼科学会評議員会決定)
1.本規程は、決定の日から施行する。
2.第3条第二号が満たされない場合においては、本規程の施行から3年間に限り、猶予期間を設ける。
3.本規程は、平成28年4月6日から一部改正施行する。(第3条第二号)
4.本規程は、令和3年4月7日から一部改正施行する。(第3条、第4条、第5条、第8条)。ただし、令和3年4月6日以前に承認された眼科関連学会に対しては、当初の規程で定めた最初の更新時から適用する。
5.第3条第三号の、役員の1名以上が日本眼科学会の評議員であることが満たされない場合においては、本規程の施行から2年間に限り、猶予期間を設ける。
6.第3条第五号が満たされない場合においては、本規程の施行から4年の猶予期間を設ける。