公益財団法人日本眼科学会 会則

第1条
この会則は、公益財団法人日本眼科学会(以下本会という。)定款第51条に基づき定める。
第2条
本会の維持会員(以下会員という。)になろうとする者は、所定の申込用紙に記入の上、当該年度の会費を添えて本会事務所に申込まなければならない。ただし、申込者は評議員または眼科学講座教授の推薦がなければならない。
第3条
会員は、会費として1名につき年間15,000円を前納しなければならない。
2 前項の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
第4条
会員は、毎年10月末日までに、次年度の会費を前納しなければならない。
第5条
会員は、意見書の提出、総会における講演、討論、談話等により、または日本眼科学会雑誌(以下「会誌」という。)、Japanese Journal of Ophthalmology(以下「JJO」という。)への寄稿により、論説、実験等を公にすることができる。
第6条
会員は、総会において会場費を支払わなければならない。なお、会員は総会々長の承諾を得て、その家族、知友に総会の講演、談話等を傍聴させることができる。ただし、その家族、知友も会場費を支払うものとする。
第7条
総会々長は、3年前の評議員会の決議により選出する。
第8条
総会々長は、理事長と連絡をとり総会を計画し司会する。
第9条
総会々長は、その総会終了後、次回の総会々長と交代する。
第10条
本会は、総会において次の事項を行う。
 (1)前年度の庶務、会計、編集等の報告
 (2)眼科に関する演説、談話、討論、供覧等
 (3)学術奨励賞授与
第11条
総会は、総会費支出の範囲を超えないよう質素に行うものとする。
第12条
本会は、毎月1回会誌(電子化した会誌を含む。)を隔月に1回JJO(電子化したJJOを含む。)を発行する。
第13条
会誌に掲載する主な事項は、次の通りである。
 (1)本会の会議々事報告
 (2)会員の論説、談話、討論、実験、供覧等
 (3)外国眼科学会および眼科図書、雑誌通覧等
 (4)会員の動静、通信等
 (5)雑  件
 (6)広  告
第14条
会誌及びJJOは、売品とする。ただし、会誌の頒布を希望する会員には1名1部に限り無料頒布する。
2 電子化した会誌の会員による閲覧及び電子化したJJOのJJO購読会員による閲覧は、無料とする。
第15条
理事の互選により選出された常務理事は次の業務を分担執行する。
 (1)庶務(会員の動静、通信その他一般に関する事務)
 (2)会計(会計に関する事務)
 (3)編集(会誌編集および会誌欧文抄録に関する事務)
 (4)渉外(渉外に関する事務)
 (5)保険(社会保険に関する事務)
 (6)記録(記録に関する事務)
 (7)専門医制度(専門医制度に関する事務)
なお、必要な場合には、理事会の議決を経て理事の中から理事長が常務理事1名を別に指名することができる。
また、理事長は、必要に応じて常務理事会及び理事会に総会会長及び次回総会会長の出席を求めることができる。
第16条
理事会の決議により本会の目的を達するため必要なときは、委員を嘱託し本会の事務を委任することができる。
第17条
会員物故者は、会誌のあとがきに掲載し、任期10年以上の評議員物故者には弔辞を呈し、任期20年以上の評議員物故者および名誉会員物故者には弔辞を呈し、会誌に写真、略歴を掲載する。ただし、前記以外の者であっても、本会に多大の功績があった者には、理事会において議決の上弔辞を呈する。
第18条
本会への通信および寄送等は、すべて事務所宛とする。
第19条
この会則の変更は、評議員会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

この会則は、公益財団法人日本眼科学会の移行登記の日(平成25年2月1日)から施行する。