専門医資格更新認定(新専門医制度)

新専門医制度への一斉移行

眼科専門医制度は、2022年10月1日から「日本専門医機構の専門医更新基準」に則った新専門医制度を開始しました。

新専門医制度の専門医更新基準は、今後一部修正することがあります。決定次第、随時ご案内します。

2022年9月30日以前に旧専門医制度で専門医資格を取得した方(日本眼科学会認定専門医:以下、学会専門医)

旧専門医制度の資格更新期限に関わらず、資格更新希望の方は全員一斉に2022年10月1日に新専門医制度へ移行しました。学会専門医としての認定期間は2022年10月1日から2027年9月30日までの5年間となり、2027年10月1日の資格更新後から日本専門医機構認定専門医(以下、機構専門医)となります。
なお、2022年度の更新登録料をお振込みいただくことで移行手続きを行っておりますので、2022年度の更新登録料をお振込みされていない方は移行手続きが完了しておりません。お振込みされていない方は振込用紙をすでにお送りしておりますので、手元にある振込用紙にてお振込みください。振込用紙がない場合は、日本眼科学会事務局へご連絡ください。

2022年10月1日を跨いで休止制度を利用されている方は、休止期間が終了してから新専門医制度に移行となります。 新専門医制度への一斉移行のため、2022年9月30日までに旧専門医制度で取得すべき単位数は、2022年9月30日以前の専門医カード(ゴールド)に記載してある有効期限によって異なります。 ※2022年9月30日時点で必要単位数を取得できなかった場合、不足分の半分の単位数を新専門医制度の5年間で、余分に取得して補うことで、2027年10月に機構専門医として認定します(例:不足分21単位→新専門医制度10.5単位)。また、取得すべき単位数を超えて取得しても、余剰分を新専門医制度の単位に移行することはできません(9月30日以前に取得された単位は、共通講習取得単位等も含め新専門医制度に移行することはできません)。
新専門医制度への一斉移行では、申請書等の書類の提出は必要ございません。日眼会費や更新登録料のお振込みと単位数の確認をもって、順次移行を進めさせていただきます。また、一斉移行時に限り、認定手数料のお振込みは必要ございません。

2022年度以降、専門医認定試験合格者の専門医資格

 2017年度以前に眼科研修を開始し(旧専門医制度での研修)、2022年10月1日以降に専門医資格を取得した方

学会専門医として認定し、5年後の資格更新以降、機構専門医として認定いたします。

 2018年度以降に眼科研修を開始し(新専門医制度での研修、日本専門医機構の専攻医登録者)、2022年10月1日以降に専門医資格を取得した方

機構専門医として認定いたします。

日本専門医機構専門医制度に於ける専門医更新基準

2022年10月1日から始まった新専門医制度の専門医資格更新では、日本眼科学会専門医制度規則施行細則の資格更新基準と日本専門医機構の専門医更新基準の双方を更新期間ごとに満たす必要があります。新専門医制度における資格更新基準の項目は下記の通りです。

 日本眼科学会専門医制度規則施行細則 資格更新基準

  • (1)専門医認定日から5年間以上、眼科臨床経験※1を有することを大学眼科主任教授もしくはこれに準ずる者、または、日本眼科医会会長が証明した者※2
  • (2)専門医認定日から継続して日本眼科学会及び日本眼科医会会員である者。
  • (3)専門医認定日から更新基準に定めるところにより5年間に50単位※3を取得した者。
  • (4)専門医認定日から5年間に日本眼科学会総会において学会出席による単位を取得した者。

  • ※1:眼科臨床経験の算定基準は、2022年10月から週3日以上(教育・診療管理等を含む)の勤務へ変更となりました。なお、資格更新認定時に、専門医資格取得日から25年以上経過している方は、眼科臨床経験の証明をいただく必要はございますが、臨床経験に関わっていることを条件に週3日以上の算定基準が免除されます(申請方法は検討中です)。
  • ※2:眼科臨床経験の証明者は所属医療機関が大学または大学関連病院の場合は大学眼科主任教授、専門医制度認定研修施設に所属の場合は施設長となります。大学・大学関連病院・専門医制度認定研修施設以外の病院やクリニック・診療所の場合の証明者は、都道府県眼科医会会長となります。都道府県眼科医会によって、眼科臨床経験の証明の手続きが異なる場合がありますので、各都道府県眼科医会へお問合せください。
  • ※3:50単位の内訳は下記(7)の通りです。
 日本眼科学会専門医制度規則施行細則 資格更新基準とともに必須となる機構専門医更新基準

  • (5)直近1年間の勤務実態の自己申告
  • (6)診療実績の証明(過去5年間の内、50症例の報告)の提出
  • (7)診療実績の証明・共通講習等を含む新専門医制度の50単位の取得

  • (5)~(7)についての詳細は下記の通りです。

(5)勤務実態の自己申告

勤務実態を証明する自己申告書を提出する必要があります。
勤務形態については、自己申告書提出時直近1年間分の実態を記入する必要があります(休止期間は除く)。
※申請方法については検討中です。

(6)診療実績の証明

5年間に診療した症例の一定数について、診療日時、病名、治療法、転帰、診療施設名、氏名(署名・捺印)等を50症例(過去5年間の症例)記入し、提出する必要があります。提出様式としては内容を簡単な形式でご提出いただくものであり、詳細な経過や処置を記入いただくものではありません。また、眼科症例であれば、症例の種類に指定はありません。提出による取得単位数は(7)のa)に該当します。
※申請方法については検討中です。現在検討中の申請様式の見本は以下をご確認ください。

(7)診療実績の証明・共通講習等を含む新専門医制度の50単位取得

更新に必要な単位の算定は以下に示すa)~d)の4項目の合計で行い、(3)で示された通り合計50単位以上を取得する必要があります。
 項目  取得単位数
 a)診療実績の証明(必須)
 (上記(6)に該当)
 5単位
 b)共通講習(必須)  3~8単位
・学会専門医からの移行措置者
 → 必修講習A(3単位)
・新専門医制度研修修了後、機構専門医資格取得者
 → 必修講習A(3単位)+ 必修講習B(5単位)
[多様な地域における勤務が認定された場合は、必修講習A(3単位)のみ]
 c)眼科領域講習(必須)  最少27単位
 d)学術業績・診療以外の活動実績  0~10単位
 合計  50単位以上

b)共通講習単位(3~8単位)

新専門医制度の専門医資格更新では共通講習の単位取得が必須となります。 各領域の枠を超えた、医師として必要な知識や態度(人間性や社会性を含む)を扱う講習を受講することになります。
共通講習は以下3種類
【必修講習 A】医療安全、感染対策、医療倫理(各1単位 合計3単位)
【必修講習 B】医療制度と法律、地域医療、医療福祉制度、医療経済(保険医療等)、両立支援(各1単位 合計5単位)
【任意講習 C】臨床研究・臨床試験、災害医療などに関する講習(各1単位 合計2単位)

  1. 学会専門医からの移行措置者は、必修講習A(医療安全、感染対策、医療倫理)の3単位のみの取得が必修となります(5年毎の資格更新で毎回適用されます)。
  2. 新専門医制度研修修了後、資格取得した機構専門医は、必修講習A(医療安全、感染対策、医療倫理)と必修講習B〔医療制度と法律、地域医療、医療福祉制度、医療経済(保険医療等)、両立支援〕の8単位の取得が必須となります(多様な地域による勤務が認定された機構専門医は、必修講習A の3単位のみの取得が必須となります。なお、多様な地域に該当する勤務については今後ご案内します)。
共通講習は、同じ項目の講習を複数回受講しても各項目1単位までしか取得できません。また、1日で取得可能な単位数は、原則として3単位以内となります。 日本眼科学会では、日本眼科学会総会の開催に併せ、専門医制度講習会の中で共通講習を開催しています。
共通講習の単位取得は、日本専門医機構が認定し、更新期間内に開催された共通講習全てが対象となります。

※日本眼科学会、日本眼科医会、もしくは生涯教育事業として認定された共通講習を受講した場合は、受講2~3か月後に自動的に単位を反映します。
上記以外(日本専門医機構、眼科関連以外の団体等※4)が開催する共通講習を受講した場合は、個人申請のうえ、単位を付与します。
※4:日本医師会、生涯教育事業として認定されていない共通講習で省庁・各種公共団体・病院等の施設

生涯教育事業に於ける取得単位

学会への出席で取得できる単位は、c)眼科領域講習単位とd)学術業績・診療以外の活動実績単位(学会出席単位)の2項目があります。

c)眼科領域講習単位(最少27単位)

眼科領域講習の単位付与の対象となるプログラム

  1. 眼科領域専門委員会が機構専門医更新のための受講として適切であると認定する以下のプログラム受講を、1時間当たり0.5単位として算定します。プログラムごとに1時間未満の端数は切り捨てとなります。
    • 1~2名の講師による1時間以上の講習(特別講演、招待講演、指名講演)
    • 複数の講師による合計1時間以上のプログラム(教育セミナー、シンポジウム、インストラクションコース、スキルトランスファー、パネルディスカッション等)
  2. 種別B-1・B-2・B-3の会で行われる一般講演は、単位付与の対象外となります。
  3. 種別B-4の会で上記1.のプログラムと1時間以上の一般講演を組み合わせることで、上記1.のプログラムと一般講演を合算した時間を単位付与の対象とすることができます。(カップリング方式)
    なお、合算できる一般講演の講演時間は、最大1時間までとなります。
    【カップリング方式例】
    上記1.のプログラム1時間+一般講演1時間=2時間として1.0単位付与
    上記1.のプログラム1時間+一般講演2時間=2時間として1.0単位付与
    上記1.のプログラム2時間+一般講演1時間=3時間として1.5単位付与
 種別  取得単位数※8
A  講習会※5  1時間当たり0.5単位  1日で最大2単位まで
B-1  全国学会  1時間当たり0.5単位  1日で最大1.5単位まで
B-2  地方別学会  1時間当たり0.5単位  1日で最大1.5単位まで
B-3  専門別学会※6  1時間当たり0.5単位   1日で最大1.5単位まで
 (合同開催は最大2単位まで) 
B-4  地域単位集談会、研究会、
 症例検討会、講習会等※7
 1時間当たり0.5単位   1日で最大1.5単位まで 


※5:講習会は、日本眼科学会および日本眼科医会が主催か共催するもの。または眼科領域専門委員会が認定したもの。
※6:専門別学会は、公開されたもので、眼科領域専門委員会が認定したもの。
※7:地域単位集談会、研究会、症例検討会、講習会等は、1施設内のものにとどまらず、公開されたもので、眼科領域専門委員会が認定したもの。なお、講習会の名称であっても種別B-4として認定する場合がある。
※8:取得単位数は開催する会のプログラムごとに異なります。そのため、取得単位数については、参加希望の会の案内をご確認ください。

 WEB出席単位
c)眼科領域講習単位はWEBでの単位取得の場合、1日当たりの上限単位数が会の種別によって異なります。実際に参加する会の取得単位数については、開催する会ごとの案内をご確認ください。また、WEBでの単位取得は適用期間ごとに取得単位の上限が設定されております。

d)学術業績・診療以外の活動実績単位(0~10単位)

d)学術業績・診療以外の活動実績単位は学会出席単位と学会出席単位以外のものをあわせて5年間で最大10単位まで取得できます。
 学会出席単位
  1. 種別A・B-1・B-2・B-3の会に出席することにより、0.5単位を付与します。
    ※1日ごとの付与ではなく、会期を通して0.5単位の付与となります。
  2. 更新期間5年間で取得できる単位数は最大6単位となります。
 学会出席単位以外のもの

1.個人申請が必要な単位(申請は任意となります。審査のうえ、単位を付与します)
 学会発表 眼科領域専門委員会が認定した生涯教育事業による学会発表の筆頭発表者は0.5単位、指導を含め最も貢献度の高い共同発表者(原則として第2発表者)は0.5単位。
 論文 眼科領域専門委員会が認定した眼科領域に関わる学術的文献(原著、総説または症例報告)として価値のあるもの、あるいは学術指導的内容のあるもので、粗悪・捕食雑誌以外の学術誌に、査読を経て掲載発表された論文の筆頭著者は1単位、最も貢献度の高い共同著者(原則として第2発表者)は0.5単位。
 校医 校医を1年以上務めた場合1単位(5年間最大2単位)。
 生涯教育講座 日本眼科学会雑誌に掲載されている総説の問題の解答フォームで送信、あるいはFAXで送付することにより1回0.5単位。
 市民啓発目的の講演  地域・学校等で市民啓発目的の講演を行った場合、約60 分で0.5単位。
 著書 眼科領域専門委員会が認定した眼科領域に関わる学術的文献として価値のある、あるいは学術指導的内容のある書籍を執筆した場合、単独執筆・共同または分担執筆ともに1冊につき0.5単位(5年間で最大2単位)。
 

2.個人申請が不要な単位(年度末までに事務局で単位を付与します)

 眼科専門医試験に関する業務 専門医試験問題作成、試験委員・監督などに携わった場合、1年度につき0.5単位。
 日本眼科学会雑誌編集委員会委員
 JJO編集委員会委員(査読者含む)
1年度につき0.5単位。
 

50単位の取得項目の詳細

新しい専門医更新登録証(カード)と認定証

新しい登録証(青・白2色カード)は2022年9月~10月に発送いたしました。
なお、新しい認定証は2022年10月以降、順次発送しております。

新専門医制度への一斉移行関連のお知らせ

ご所属の都道府県眼科医会で新専門医制度全般に関するお問い合わせを受け付けております。
都道府県眼科医会一覧:
https://www.gankaikai.or.jp/about/todofuken/todofuken.html

取得単位の確認

  1. 会員マイページ
  2. https://www.nichigan.or.jp/member/memberonly/login/addition/

  3. メールでの問い合わせ
  4. kousin@po.nichigan.or.jp
    氏名と専門医登録番号を明記してください。

  5. Faxでの問い合わせ
  6. 03‒ 3293‒9384
    氏名と専門医登録番号を明記してください。