眼科専門研修基幹施設承認審査について

眼科専門研修基幹施設承認審査について

第19条第4号に定める眼科研修プログラムの承認条件

  1. 第8条第1号あるいはそれに準ずる日本眼科学会認定研修施設であること。
  2. 豊富な診療経験を有する眼科専門医の眼科研修委員長を1名定めていること。委員長は従来の眼科研修カリキュラムを充分に踏まえ、眼科研修プログラムを統括すること。
  3. 眼科研修委員長とは別に、各専門領域について豊富な診療経験を有する眼科専門医の眼科研修委員を6名定めていること。各委員は卒後研修教育に大きく関与すること。専門領域とは、角結膜、緑内障、白内障、網膜硝子体・ぶどう膜、屈折矯正・弱視・斜視、神経眼科・眼窩・眼付属器の6領域である。
  4. 専門領域とは別に、眼科専門医の他科診療連携委員を1名定めていること。委員は他科との診療連携能力の育成に努めること。
  5. 眼科研修プログラムが専門医制度委員会で承認されること。承認申請期間は1年とし、承認の継続を希望する場合は、以後毎年同様の手続きをすること。
  6. 眼科研修プログラムの実績報告書が承認後1年以内に提出され、専門医制度委員会で承認されること。

申請に関わる申し合わせ事項

  1. 第8条第1号あるいはそれに準ずる施設が申請する場合には、具体的な研修内容を提示するという条件のもとに眼科6領域のうちの1つを連携施設に担当させることが出来る。なお、他科診療連携研修は主たる施設で行うものとし、連携施設をこれに充てることは不可とする。連携施設は複数の主たる施設と提携することは出来ないものとする。
  2. 眼科研修を担当する眼科研修委員は、常勤(当該施設を主たる従事場所とする)の眼科専門医であることとするが、研修内容を充実しうると判断される場合には、非常勤(当該施設での週に1回以上の勤務)の眼科専門医に、眼科6領域のうち、1つに限って担当させることが出来るものとする。
  3. 申請書類は、次回到来する4月1日付けで記載するものとする。委員の異動、研修プログラムその他書類上の変更が生じたときは、速やかに申し出るものとする。
  4. 今回の申し合わせ事項は、後期研修の当初の2年のうち1年に限るものであり、その他の3年の後期研修については、この限りでない。

承認条件と申し合わせ事項に関する確認事項

  1. 眼科臨床研修とともに他科との診療連携を重視し、いわゆる総合病院以上の施設規模を必要とする。
  2. 眼科研修プログラムを承認した施設(眼科専門研修基幹施設)で行う当初2年の間の1年以上の研修は、4月から研修を開始し翌年の3月までの1年間を原則とし、後期研修2年目に研修を開始する場合は、4月から9月までの間に研修を開始し、継続して1年間の研修を行えば研修期間として認める。
  3. 眼科専門研修基幹施設で行う当初2年の間の1年以上の研修期間の中で産休(産前6週、産後8週、計14週)は研修期間に含める。
  4. 眼科専門研修基幹施設で行う当初2年の間の1年以上の研修期間中で傷病や育児休暇により研修を中断する場合、研修期間の停止を本人が申請し、復帰する時には復帰申請を行い、残りの研修期間を補う。
  5. 当該年度受験予定者を眼科研修委員としている施設については、6月に実施される専門医認定試験の合否結果を待つ。
  6. 1名で眼科研修委員を複数施設兼務している場合、主たる常勤施設と1つの連携施設あるいは1つの他施設の非常勤医師として併任することを承認する。
  7. 大学附属病院で眼科研修委員1名の欠員が出た場合、平成27年度までの移行措置期間に限り、眼科研修委員長が兼務することを承認する。
  8. 眼科研修委員長または常勤の眼科研修委員のうち、1名以上は眼科指導医資格の認定を受けていること。
  9. 眼科指導医1名が受け持つ眼科研修医を原則3名までとするよう、指導体制の整備に努めなければならない。

眼科専門研修基幹施設の定員数に関する条件

  1. 眼科研修プログラムの承認を受ける施設(以下「眼科専門研修基幹施設」という。)は、眼科研修プログラムが適正に実行できる人数を、後期研修初年度に関連施設への出向となる人数も含め毎年10名を上限として、専門医制度委員会に定員数を申告しなければならない。
  2. 専門医制度委員会は眼科研修プログラムの内容、実績報告書および眼科7領域の研修カリキュラムに沿ったチェックリストに基づき、定員数の承認審査を行う。
  3. 専門医制度委員会はホームページに眼科専門研修基幹施設の一覧を公開し、眼科専門医志向者に情報提供を行う。
  4. 専門医制度委員会は眼科専門研修基幹施設が定員数等適切な研修を行っていない場合、是正の勧告または承認の取消しを行うことができる。
  5. 眼科専門研修基幹施設で後期研修初年度の眼科専門医志向者は、眼科専門研修基幹施設を通じて第13条に基づく研修の申請手続きを必ず行わなければならない。
  6. 上記事項は平成20年4月1日から適用する。