日本眼科学会専門医制度規則
■第1章 総則
第1条
本制度は、眼科学の進歩に応じて、眼科医の知識と医療技術を高め、すぐれた眼科医の養成と生涯にわたる研さんを図ることにより、国民医療に貢献することを目的とする。
第2条
公益財団法人日本眼科学会(以下「日本眼科学会」という。)は、前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日本眼科学会の専門医を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
2.日本眼科学会は、一般社団法人日本専門医機構と連名で専門医を認定または更新する。
■第2章 委員
第3条
委員会を構成する委員は、専門医制度担当理事及び代議員会において候補者として選出し、理事長が委嘱する者とする。
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.委員に欠員を生じたときは、理事長が補充する。
3.補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
■第3章 委員会
第5条
委員会に、委員長及び2人の副委員長を置く。
2.委員長は、専門医制度担当理事とし、副委員長は、委員の互選による。
3.委員長は、委員会を招集して議長となる。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条
委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
2.委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第7条
委員会は、施行細則の定めるところにより専門委員会を置くことができる。
■第4章 専門医の認定
第8条
理事長は、次の各号のいずれにも該当する医師を委員会の議決を経て専門医と認定する。
- 日本眼科学会及び公益社団法人日本眼科医会(以下「日本眼科医会」という。)の会員である者。
- 第9条に規定する施設において、施行細則で定める研修内容により5年以上眼科臨床を研修した者。あるいは厚生労働省の定める卒後臨床研修(2年間)修了後、第9条に規定する施設において施行細則で定める研修内容により4年以上眼科臨床を研修した者。即ち卒後臨床研修を含め6年以上の臨床経験を修了した者。
- 委員会が行う専門医認定試験に合格した者。
■第5章 研修施設
第9条
委員会は、施行細則で定める基準に従い研修施設または専門研修施設を審査して理事長に答申し、これに基づき理事長が研修施設または専門研修施設を認定する。
第10条
理事長は、委員会が不適当と認めた研修施設または専門研修施設の認定を取消すことができる。
■第6章 専門医の資格の更新
第11条
第8条の規定により専門医の認定を受けた者は、5年ごとにその資格を更新するものとする。
2.資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める基準に従い必要な単位を履修しなければならない。
■第7章 専門医の資格の喪失
第12条
専門医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
第13条
専門医は、次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 専門医としての資格を辞退したとき。
- 定款第33条及び第34条の規定により会員としての資格を喪失したとき。
- 日本眼科医会定款第13条の規定により会員としての資格を喪失したとき。
第14条
理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者について、委員会及び理事会の議決を経て専門医の資格を喪失させ、または期限付きで同資格を停止させることができる。
第15条
第13条及び第14条の規定により専門医の資格を喪失した者であっても、その後の事情により再び資格を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、理事長は、委員会及び理事会の議決を経て再び資格を与えることができる。
■第8章 指導医の認定
第16条
理事長は、医師としての患者に対する心構えや態度の修練とともに、専門医として必要な知識と技能を習得させるため、次の各号のいずれにも該当する専門医、または次の第2号もしくは第4号に該当せずとも委員会が第2号もしくは第4号と同等以上の知識及び技能を有すると認めた専門医を、委員会の議決を経て指導医と認定する。
- 専門医の資格更新を1回以上行った者。
- 第9条に規定する施設において、常勤の医師として指導に当たっていること、または指導に当たる予定であることを、大学眼科主任教授、またはこれに準ずるものが証明した者。
- 医学系の博士号を取得している者。
- 施行細則で定める認定基準を満たす者。
■第9章 指導医の資格の更新
第17条
第16条の規定により指導医の認定を受けた者は、専門医の資格更新と同時に指導医の資格を更新するものとする。
2.資格の更新をしようとする者は、施行細則で定める更新基準を満たさなければならない。
■第10章 指導医の資格の喪失
第18条
指導医の資格更新を行わなかった者は、その資格を喪失する。
第19条
指導医は、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議決を経てその資格を喪失する。
- 指導医としての資格を辞退したとき。
- 専門医としての資格を喪失したとき。
- 第9条に規定する施設の常勤の医師でなくなったとき。
第20条
指導医としてふさわしくない行為のあった者については、第14条の規定を準用する。
■第11章 専門研修指導医
第21条
専門研修指導医は専門研修プログラム整備基準に定める。
■第12章 雑則
第22条
この規則の変更は、委員会及び代議員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
第23条
この規則の施行に必要な細則は、委員会及び理事会の議決を経て別に定める。
第24条
この規則の施行について決定された事項は、機関誌に掲載するものとする。
■附則
- この規則は、昭和57年9月16日から施行する。
- 理事長は、昭和59年4月1日現在、既に眼科を標榜している者であって、専門医の認定を希望する者については、平成3年3月31日までは第8条の規定にかかわらず、施行細則の定めるところにより専門医と認定することができる。
■附則
- この規則は、昭和58年9月15日から施行する。
- この規則は、平成6年10月8日から一部改正施行する。(第3条)
- この規則は、平成10年9月15日から一部改正施行する。(第3条、第5条第2項、第3項)
- この規則は、平成15年10月30日から一部改正施行する。(第8条第2号)
- この規則は、平成20年4月16日に一部改正するが、平成20年4月1日から施行する。(第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条)
ただし、平成20年4月1日に認定された指導医は、第9章第17条第1項の規定にかかわらず、平成22年9月30日以後最初に到来する専門医の資格更新と同時に指導医の資格を更新するものとする。
- この規則は、平成25年4月3日から一部改正施行する。(第2条、第8条第1号、第13条第2号、第13条第3号)
- この規則は、令和4年4月13日に一部改正するが、令和4年10月1日から施行する。(第2条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第21条、第22条、第23条、第24条)
- この規則は、令和6年4月17日から一部改正施行する。(第14条)
- この規則は、令和6年4月17日に一部改正するが、令和7年4月16日から施行する。(第3条、第4条、第22条、第23条)
■了解事項
- 第1条
第2章第3条の委員は、日本眼科学会及び日本眼科医会から選出された24名をもって構成する。(平成6年10月8日了解事項第1条改正)
- 第2条
第2章第4条の委員の任期は、連続2期を超えないものとする。
- 第3条
第3章第7条の専門委員会の委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。
- 第4条
第4章第8条第2号の5年には他科のローテイト期間も含めるものとする。
- 第5条
附則第2項によって専門医の認定を希望する者は、昭和59年6月30日までに専門医認定のための登録を受けなければならない。
- 第6条
平成10年9月15日からの委員の任期は、第2章第4条第1項及び了解事項第2条の規定にかかわらず、平成13年6月19日までとする。(平成10年9月15日了解事項第6条追加)