日本眼科学会の専門医制度(旧制度)における、眼科専門医取得までは以下に示します。
平成15年(第97回)以前の医師国家試験に合格し研修を開始された方は、専門医制度委員会が認定した研修施設(以下、専門医制度研修施設:一般研修施設)において5年以上研修を行わなければなりません。
(2)平成16年(第98回)の医師国家試験に合格し研修を開始された方は、厚生労働省の定める2年間の卒後臨床研修修了後、専門医制度研修施設において4年以上研修を行わなければなりません。
(3)平成17年(第99回)以降の医師国家試験に合格し研修を開始された方は、厚生労働省の定める2年間の卒後臨床研修修了後、専門医制度研修施設のうち、専門医制度委員会が眼科研修プログラムを承認した施設(以下、眼科研修プログラム施行施設:基幹研修施設)において当初2年の間に行う1年以上の研修を含め、専門医制度研修施設において4年以上研修を行わなければなりません。
つまり、(2)(3)に該当される方は、厚生労働省の定める2年間の卒後臨床研修も含め、6年以上の臨床研修をしなければなりません。
また、この研修期間は、実際に研修を常時行った期間とし、例えば育児、留学、病気等で研修が出来なかった期間は除きます。規定の施設以外で研修されても研修期間には含まれません。
なお、(3)に該当される方で、平成20年度以降に眼科臨床研修を開始された方は、専門医制度規則施行細則第13条に定める研修の申請を行った年度を1年目として、眼科臨床研修を算定します。
平成17年以降の医師国家試験合格者のモデルケース
(受験まで最短で卒後満6年)
平成16年の医師国家試験合格者のモデルケース
(受験まで最短で卒後満6年)
平成15年以前の医師国家試験合格者のモデルケース
(受験まで最短で卒後満5年)
上記モデルケースに該当しない方は日本眼科学会専門医制度委員会事務局まで個別にご連絡ください。