健発0307第1号
平成24年3月7日
財団法人 日本眼科学会 理事長 殿
厚生労働省健康局長
眼球のあっせんに関する技術指針の一部改正について(通知)
眼球のあっせんに係る技術的事項については、平成12年1月7日付け健医発第26号厚生省保健医療局長通知の下記「眼球のあっせんに関する技術指針」(以下「技術指針」という。)を定めているところです。
今般、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、下記の新旧対照表のとおり改正することとしました。
本改正は、平成24年4月1日から施行することとしましたので、貴会員等に対する周知及び適正な実施についてよろしく御対応をお願いします。
参考として、改正後の技術指針全文を添付します。
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