お知らせ

2026/11/08
会員の皆さまへ

令和8年医師の届出についてNew

日本眼科学会会員 各位

  公益財団法人日本眼科学会

 厚生労働省より、令和8年医師の届出について周知依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
 医師法第6条第3項の規定に基づき、日本国の医籍に登録されているすべての医師は、2年ごとに届出を行うことが義務づけられています。休業中の方も届出の対象となります。
 今回の届出は、令和8年12月31日現在の状況について、令和9年1月15日(金)までに行う必要があります。
 届出方法は、オンラインまたは紙媒体のいずれかとなります。

1.届出対象者

 日本国の医籍に登録されているすべての医師(休業中の方を含む)

2.届出事項

 令和8年12月31日現在の状況

3.届出方法

(1)オンラインによる届出
 医療機関等に勤務する医師は、厚生労働省の「医療従事者届出システム」を利用してオンラインで届出を行うことができます。
 医療機関等が発行するIDを用いてシステムにアクセスし、必要事項を直接入力するか、電子媒体の届出票をアップロードして届出を行ってください。
(2)紙媒体による届出
 オンラインによる届出が困難な方や、医療機関等に勤務していない方は、紙媒体による届出を行ってください。
 保健所等で配布される届出票に必要事項を記入し、住所地または従業地の保健所へ提出してください。
 なお、届出票の様式は厚生労働省ホームページからも入手できます。

4.届出期限

 令和9年1月15日(金)

5.留意事項

 医師の届出を行わなかった場合、原則として、厚生労働省の「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されなくなりますので、ご注意ください。

6.詳細・届出様式等

 届出システムへのアクセス方法、操作マニュアル、届出様式等については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省「医療従事者届出システム」

厚生労働省「医師等資格確認検索システム」


会員の皆様におかれましては、期限までに届出を行っていただきますようお願いいたします。 

 


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