お知らせ

2023/07/10
会員の皆さまへ専門医制度医学生・研修医の皆さまへ

日本眼科学会専門医志向申請について―専攻医登録後、令和5年度から眼科専門研修プログラムを開始されている方へ―

専門医資格の取得は、専門医制度規則施行細則で定められた眼科研修を行い、4年以上日本眼科学会会員であり、かつ受験時に日本眼科医会会員であること、専門医認定試験を合格し、日本専門医機構の承認を得ることが必要です。
眼科臨床研修に当たっては、医師国家試験の合格年度によって下記のように異なります。

  1. 平成15 年以前医師国家試験合格者:
    認定研修施設(一般研修施設)において、専門医制度規則施行細則第7条で定められた5年以上の眼科研修が必要となります。

  2. 平成16 年医師国家試験合格、かつ平成29 年以前眼科研修開始者:
    厚生労働省の定める2年の医師臨床研修修了後、一般研修施設において専門医制度規則施行細則第7条で定める4年以上の眼科研修が必要となります。

  3. 平成17 年~平成27 年医師国家試験合格、かつ平成29 年以前眼科研修開始者:
    厚生労働省の定める2年の医師臨床研修修了後、眼科研修プログラム施行施設(基幹研修施設)において当初2年の間に行う1年以上の眼科研修を含め、専門医制度規則施行細則第7条で定める研修内容により一般研修施設において4年以上の眼科研修が必要となります。

  4. 平成16 年以降医師国家試験合格、かつ平成30 年以降眼科研修開始者(日本専門医機構専攻医登録者):
    厚生労働省の定める2年の医師臨床研修修了、かつ、日本専門医機構専攻医登録後、専門研修基幹施設において当初2年の間に行う1年以上の眼科研修を含め、眼科専門研修プログラムにより専門研修連携施設や関連施設において4年以上の眼科研修が必要となります。

平成17年以降の医師国家試験に合格された方で、専攻医登録をされている方は、眼科研修開始年度に専門研修基幹施設を通して専門医志向申請を行う必要がございます。
つきましては、専門研修基幹施設から一括してご申請いただきますので、まずは所属する専門研修基幹施設へ専門医志向申請書を提出してください。

  1. 対 象 者 :令和5年度から眼科専門研修プログラムを開始されている専攻医登録者
           ※なお、日本眼科学会への入会も必須となります。(別途申請必要)
  2. 申請期限:令和5年7月31日(月)消印有効
  3. 提出書類:(1)日本眼科学会専門医志向申請書(写真貼付のもの)
         (2)下記4.手数料払込み票(またはご利用明細票)のコピー
  4. 手 数 料 :5,000 円(年額)
  5.      手数料は毎年お支払いいただきます。お支払い時期は5月から7月までとなります。
申請書と手数料払込み用紙は専門研修基幹施設の統括責任者あてに送付しておりますが、事務局にご請求いただいても構いません。