お知らせ

2013/06/10
会員の皆さまへ

「日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規」の一部改正のお知らせ

 「日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規」が平成25年5月17日に一部改正され、同日に施行されましたのでお知らせいたします。

日本眼科学会 学会二重発表判定委員会

I.改正の趣旨
 旧内規では、国外で開催された眼科系国際学会で発表した演題は日本眼科学会総会と日本臨床眼科学会で発表できましたが、国内で開催された眼科系国際学会で発表した演題は二重発表に該当し得るものとして日本眼科学会総会と日本臨床眼科学会で発表できませんでした。この件について関係各方面から見直しの要望が寄せられたことから、国内外を問わず、学会公用語が日本語以外の学会で発表された演題を日本眼科学会総会と日本臨床眼科学会で発表できるよう改正しました。

II.新旧対照表

  • 改正前
    1. 定義:  省略
      1)~3) 省略
      4)国外での発表
      5)    省略
  • 改正後
    1. 定義:  省略
      1)~3) 省略
      4)国際学会で発表したもの
      5)    省略

III.改正後の内規

日本眼科学会総会、日本臨床眼科学会における学会二重発表についての内規

  1. 定義:実質的に同じ内容の発表あるいは公表されたもの。
       公表とは全ての雑誌を対象とし二重発表に該当する。
    ただし、以下のものは除外する。
    1)眼科系学会以外での発表
    2)眼科専門医資格更新のための生涯教育基準(別表第二)に定めたB-4(地域単位集談会、研究会、症例検討会等)での発表
    3)特殊発表(シンポジウム、教育セミナー等)
    4)国際学会で発表したもの
    5)原則として演題締切日以降に公表されたもの
  2. 対策:
    1)演題応募時に二重発表をチェックする欄を設ける。
    2)続報など二重発表に該当するか疑問がある場合には事前に判定委員会に問い合わせてもらう。
  3. 罰則:
    1)学会誌で公表することがある。
    2)それ以降の著者(演者)および共著者(共同演者)の発表を一時停止することがある。
  4. その他:
    1)二重発表の判定および罰則の適応の範囲は個別に判定委員会で決定する。
    2)二重発表の判定は演題締切日を基準とし、締切日前に取り下げたものは対象としない。
    3)二重発表が発覚した場合、当該学会に通知する。

附則
 この内規は、平成20年4月16日から施行する。
 この内規は、平成22年4月14日から一部改正施行する。(1.定義5)
 この内規は、平成25年5月17日から一部改正施行する。(1.定義4)

IV.問い合わせ先
 公益財団法人日本眼科学会 学会二重発表判定委員会事務局
 〒101-8346
 東京都千代田区猿楽町2-4-11-402
 E-mail:info@po.nichigan.or.jp

※参考資料
二重発表における研究者の善意と良心.日眼会誌 第112巻7号:633-635,2008.