お知らせ

2018/07/18
会員の皆さまへ

臨床研究法について

日本眼科学会会員 各位

公益財団法人日本眼科学会

 平成30年4月1日に臨床研究法が施行されました。臨床研究法で定める特定臨床研究に該当する研究を行う場合は、臨床研究法を遵守しなければなりません。
 また、3月31日以前に開始した現在進行中の研究でも、その研究が特定臨床研究に該当する場合は、臨床研究法が適用されます。この場合は、1年間の経過措置が認められておりますが、平成31年3月末日までに研究を適切に終了するか、継続について認定臨床研究審査委員会の承認を得なければなりません。
 特定臨床研究に該当するか否かご不明な場合は、お近くの認定臨床研究審査委員会にお問い合わせされることをお勧めします。
 会員諸氏が健全で公正な研究活動に、法律や指針を遵守して取り組まれることを願います。