お知らせ

2016/01/18
会員の皆さまへ

利益相反に関する基準の一部改正について

 日本眼科学会では、利益相反に関する基準を一部改正いたしました。旧基準では、“当該の講演または論文発表内容に関する”利益相反だけが報告・公表の対象でしたが、改正後は、“当該の講演または論文発表内容に関するか否かにかかわらず”、過去3年間の利益相反が報告・公表の対象となりますのでご留意ください。
 なお、この改正基準は、平成28年4月1日から施行されます。ただし、第120回日本眼科学会総会に限り、改正施行の移行期に当たるため、旧基準に則った公表も認めることとします。
 改正前後の新旧対照表と改正後の基準は、下記をご確認ください。