厚生労働省が示す令和2年度診療報酬改定の概要において、多焦点眼内レンズに係る選定療養の運用に関する資料が公表されました(118~119頁)。
本選定療養を円滑かつ適切に施行していただくために、以下、上記資料の内容に対する補足を行います。
- 日本眼科学会が定める指針の遵守
『多焦点眼内レンズに係る選定療養に関する指針』に定める施設要件(実施医師の基準、実施機関の基準)、患者選択、患者説明等を遵守してください。
- 多焦点眼内レンズに関する研修
実施医師は、日本眼科学会が定める『多焦点眼内レンズに関する基本知識および適正使用について』に基づき研修を行ってください。
- 対象となる眼内レンズ
薬事承認された多焦点眼内レンズであって、眼鏡装用率の軽減効果を有するとして承認されたもの、または先進医療の枠組みで評価を受けたものが対象となります。
- 患者から徴収する料金
水晶体再建術(1.眼内レンズを挿入する場合、ロ.その他のもの、12,100点)の部分が医療保険の給付対象となり、眼鏡装用率の軽減に係る部分が特別の料金として患者から徴収可能となります(図)。患者から徴収する料金は、以下のように計算してください。
1) 多焦点眼内レンズに係る差額
多焦点眼内レンズの購入価格(製品毎)から、保険診療での水晶体再建術で使用している眼内レンズ(自施設で使用しているもののうち、主なもの)の購入価格を差し引きます。
2) 本療養に必要な検査の費用
通常の水晶体再建術における術前検査に含まれず、かつ本療養に必要と考えられるものとして、角膜形状解析検査(105点)、コントラスト感度検査(207点)の2つがあり、それぞれ術前後各1回の費用を徴収できます。
上記1)と2)を合算したものが標準となります。
図 選定療養のイメージ
- 掲示と報告
患者から徴収する料金をそれぞれの製品について、本療養の趣旨も含めて、院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすい方式で掲示してください。
本療養を実施する場合(内容を変更する場合も含む)は、患者から徴収する料金等の内容について、地方厚生(支)局長に報告が必要です。その際、多焦点眼内レンズ(製品毎)の購入価格と、通常の水晶体再建術で使用している主な眼内レンズの購入価格を示す資料の添付が求められます。
また、本療養を実施した場合は、毎年、その実施状況について、地方厚生(支)局長に報告が必要です。
以上に基づき、本療養の適切な実施への協力をお願いいたします。
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