お知らせ

2013/05/20
会員の皆さまへ

緑内障治療における強膜あっせんについての疑義解釈

健臓発0308第2号
平成25年3月8日

公益財団法人日本眼科学会 理事長 殿

厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室長

緑内障治療における強膜あっせんについての疑義解釈

 標記について、下記のとおり回答したので、貴会員関係者に対する周知及び適正な実施についてよろしくお取り計らい願います。

(照会先)
厚生労働省健康局
疾病対策課臓器移植対策室
Tel:03-5253-1111(内線2365)
Fax:03-3593-6223

(照会)

 緑内障の治療を目的として眼内ドレーンを埋植するに際し、ドレーンの被覆のために強膜の切片を移植する場合、当該強膜の切片を眼球あっせん機関があっせんすることは可能か。

(回答)

 照会のあった緑内障の治療に伴う強膜の切片の移植は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第1条に規定する移植術に該当すると解されます。したがって、このために眼球あっせん機関が強膜の切片をあっせんすることは、差し支えありません。
 なお、眼球あっせん機関が強膜の切片のあっせんを行う場合には、臓器の移植に関する法律施行規則(平成9年厚生省令第78号。以下「規則」という。)第11条第4号の「臓器のあっせんを行う具体的手段」の変更に該当しますので、規則第12条の規定に基づき、そのあっせん開始日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出ていただく必要があります。
 また、強膜の切片について通常の強膜あっせんの場合と異なるあっせん手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、「その額」(規則第11条第3号)の変更に該当しますので、その徴収開始日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出ていただく必要があります。
 おって、診療報酬上、原則として、同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定することとされていますのでご留意願います。この点については保険局医療課と協議済みであることを申し添えます。