お知らせ

2022/10/07
会員の皆さまへ

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて

会員各位

 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能または効果、用法および用量(以下「効能効果等」という。)によることとされておりますが、いわゆる「55年通知」(添付資料2を参照)によれば、有効性および安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間または再審査の終了した医薬品)が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところであります。
 日本医学会では、薬理作用に基づく医薬品の適応外使用事例として診療報酬明細書の審査に当たり認められるべき事例を随時募集しており、収集した事例については定期的に厚生労働省に提示をして解決を求めています。
 本件については、厚生労働省からの付託を受け、社会保険診療報酬支払基金に設置されている「審査情報提供検討委員会」にて検討が行われておりますが、今般、添付資料1に示されている14例の適応外使用事例が診療報酬明細書の審査に当たり認められることとなり、審査情報提供事例として公表されましたのでご案内いたします。
 なお、今回追加になった事例は、審査情報提供事例の通番として、No.366~No.379までとされておりますが、過去に認められた審査情報提供事例につきましては、社会保険診療報酬支払基金のホームページ(https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/yakuzai/index.html)にて公開されています。

公益財団法人日本眼科学会