平成19年10月10日に開催された日本眼科学会評議員会において日本眼科学会評議員選挙規則の第6条が一部改正されました。
平成23年実施の評議員選挙以降に初めて立候補される場合の立候補資格は「引き続き10年以上本会の会員で、かつ、筆頭者として眼科学原著論文10篇以上(日本眼科学会雑誌およびJapanese Journal of Ophthalmology掲載論文各1篇以上を含まなければならない)ある者とする。ただし、同一論題の続報ないし第2報以下の論文で異なる副題のある場合は、それぞれ原著論文1篇と認める。」となりました。
平成21年実施の選挙では従来どおり、筆頭者として眼科学原著論文10篇以上(日本眼科学会雑誌又はJapanese Journal of Ophthalmology掲載論文1篇以上を含まなければならない)、となります。
以上、ご留意下さるよう予めお知らせいたします。