お知らせ

2011/11/21
会員の皆さまへ

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(厚生労働省)

健発0916第1号
平成23年9月16日

財団法人 日本眼科学会 理事長 殿

厚生労働省健康局長

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(通知)

 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の運用に関しては、平成9年10月8日付け健医発第1329号厚生省保健医療局長通知の別紙「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)を定めているところです。
 この度、ガイドライン第8の1に規定されている「法的脳死判定マニュアル」(厚生科学研究費特別研究事業「脳死判定手順に関する研究班」平成11年度報告書)が改訂され、「法的脳死判定マニュアル」(厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班」平成22年度報告書)が作成されたことから、今般、ガイドラインを別添新旧対照表のとおり改正し、平成23年10月1日から施行することとしました。
 つきましては、貴会員等に対する周知及びガイドラインに基づく適正な移植医療の実施についてよろしく御対応をお願いします。


別添

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
一部改正 新旧対照表

太字部分は改正部分

改正後
第8 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項
1 脳死判定の方法
 法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められているところであるが、さらに個々の検査の手法については、「法的脳死判定マニュアル」(厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班」平成22年度報告書)に準拠して行うこと。
 なお、以下の項目については特に留意すること。
(1)~(6) (略)
2・3 (略)

現行
第8 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項
1 脳死判定の方法
 法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められているところであるが、さらに個々の検査の手法については、「法的脳死判定マニュアル」(厚生科学研究費特別研究事業「脳死判定手順に関する研究班」平成11年度報告書)に準拠して行うこと。
 ただし、脳幹反射消失の確認のうち、鼓膜損傷がある症例における前庭反射の確認については年齢にかかわらず、平坦脳波の確認における基本条件等及び無呼吸テストの基本条件等については6歳未満の者の場合において、「小児の脳死判定及び臓器提供等に関する調査研究」(平成21年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)報告書)のIIの4の3)、4)及び5)の(2)並びに別資料2のIの2及びIIの2に準拠して行うこと。
 なお、以下の項目については特に留意すること。
(1)~(6) (略)
2・3 (略)


(参考)

法的脳死判定マニュアルについて

 「法的脳死判定マニュアル」(厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班」平成22年度報告書)につきましては、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページに掲載されておりますので、以下のアドレスからご参照ください。