医政総発0927第2号
平成25年9月27日
各都道府県医政主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局総務課長
(公印省略)
計量法上の水銀柱メートル及び水柱メートルに係る
計量単位令の改正について
表記計量単位については、計量法(平成4年法律第51号)附則第3条第3項及び計量法附則第4条の計量単位等を定める政令(平成11年政令第273号)に基づき、平成25年9月30日をもって法定計量単位から削除されることになっていたところであるが、今般、計量単位令の一部を改正する政令(平成25年政令第287号)により、特殊の計量に用いる計量単位として計量単位令別表第6第11号に追加され、生体内の圧力の計量に用いる場合に限り、法定計量単位として恒久的に使用することが可能となったので、貴管下医療関係団体及び関係業者等に対する周知方ご配慮願いたい。
事務連絡
平成25年9月26日
厚生労働省医政局総務課長
土生 栄二 殿
厚生労働省医政局経済課長
城 克文 殿
経済産業省産業技術環境局
計量行政室長 高野 芳久
生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の
改正について(周知依頼)
平素は、計量行政の円滑な遂行にご尽力頂き、厚くお礼申し上げます。
さて、計量単位令の一部を改正する政令(平成25年政令第287号)によって、これまで計量法附則第四条の計量単位等を定める政令(平成11年政令第273号)(以下「生体内圧力政令」という。)に基づき、平成25年9月30日を使用期限として法定計量単位とみなされていた水銀柱メートル(mHg)、水銀柱センチメートル(cmHg)、水銀柱ミリメートル(mmHg)、水柱メートル(mH2O)、水柱センチメートル(cmH2O)及び水柱ミリメートル(mmH2O)の6単位(以下「水銀柱メートル等」という。)が、特殊の計量に用いる計量単位として計量単位令別表6第11号に追加され、生体内の圧力の計量に用いる場合に限り、水銀柱メートル等を法定計量単位として恒久的に使用することが可能となります。
つきましては、下記留意事項とあわせて、医療従事者、医療機器関係団体に周知いただきますようお願いいたします。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
記
○政省令の改正内容
- 圧力の法定計量単位は、パスカル(Pa)、ニュートン毎平方メートル(N/m2)、バール(bar)及び気圧(atm)並びにこれらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す単位【例:ヘクトパスカル(hPa)、ミリバール(mbar)】ですが、生体内の圧力を計量する場合に限り、従来から特殊の計量に用いる法定計量単位として位置づけられていたトル(Torr)、ミリトル(mTorr)及びマイクロトル(μTorr)に水銀柱メートル等が追加される。
(計量単位令の一部を改正する政令)
注)血圧の特殊の計量に用いる法定計量単位は、従来同様、水銀柱ミリメートル(mmHg)のみです。
- 上記1.の措置に伴い、生体内圧力政令は廃止される。
(計量単位令の一部を改正する政令附則第2項)
- 上記1.の措置に伴い、追加された計量単位の標準となるべき記号(mHg等6記号)を追加する。
(計量単位規則の一部を改正する省令。平成25年経済産業省令第50号)
(参考)計量法上の留意事項
- 非法定計量単位は、取引又は証明に用いることはできません。(計量法第8条)
【例:医療機関が発行する診断書に非法定計量単位である重量キログラム毎平方メートル(kgf/m2)や水銀柱インチ(inHg)を用いる場合が考えられます。】
注)取引又は証明に該当しない場合は、用いることができます。
【例:学術論文など学術研究における単位の使用などが考えられます。】
- 非法定計量単位による目盛り又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列することはできません。 (計量法第9条)
注1)輸出すべき計量器は対象外です。
2)法定計量単位を併記して販売することは可能ですが【例:頭蓋内圧計にPaとmmHgとを併記】、法定計量単位に非法定計量単位を併記して販売することはできません【例:気道内圧計にPaとinHgとを併記】。
以上
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