病名から調べる

先天色覚異常

原因・病態

定義

色の感じ方が異なることを指します。

原因

先天色覚異常は遺伝性疾患で、X連鎖性遺伝(伴性劣性遺伝)の遺伝形式をとります。日本人での頻度は男性の約5%に見られ、女性には0.2%と滅多にみられません。
 先天色覚異常には程度によって1色覚、2色覚、異常3色覚、問題となる細胞(網膜の錐体という細胞)の種類によって1型色覚、2型色覚、3型色覚がありますが、通常色覚異常といえば、2色覚や異常3色覚、1型色覚や2型色覚を指し、これらをあわせて先天赤緑色覚異常ともいいます。1色覚や3型色覚は非常にまれです。

検査

仮性同色表(色覚検査表)には石原色覚検査表や標準色覚検査表(SPP-1)などがあり、スクリーニングに広く用いられています。ただしこれらの表のみでは、色覚異常があるらしいことは判定できても、確定診断まではできません。診断を確定するためには、アノマロスコープという特殊な検査機器を用いなければなりませんが、この検査は熟練を要し、一般の眼科には備えてありません。色覚異常の程度判定にはパネルD-15という検査が用いられ、生活上の支障や職業適性を大まかに判断します。


パネルD-15


石原色覚検査表

治療

現代の医学では治療することはできません。現在では進学時に色覚について問われることはほとんどなくなっています。しかし、例えば、自衛隊、警察関係、航空、調理師専門学校など、ごく一部の学校では入学時に制限されることがあります。募集要項にはよく目を通してください。
 就職時においても、厚生労働省は色覚異常者に対して根拠のない採用制限を行わないよう指導をしています。しかし、微妙な色の識別が必要な職種などでは就職できない場合があります。また、一般の企業でも、色覚異常に対する理解がまだ十分でなく、その対応にはかなりの混乱がみられます。これも募集要項にはよく目を通してください。
 一方、就職し、勤務して初めて色覚異常のために就業に困難を生じるケースもみられます。どんな色が見えにくいかを自覚し、色の誤りをしないよう、対策を講じておくことがとても大切です。